諦めない和解

以前に、自分で貸金業者と和解してしまった! 早まって失敗した! と頭を抱えている方でも、まだまだ諦めることはありません。

専門家に相談する前に、自分で一度和解を締結してしまった、という方であっても、取引期間が長く、高金利(20%台後半など)で借りていたというのなら、ひょっとすると、その借金が消えてなくなる場合も考えられますよ。

利息制限法には、10万円未満の契約では年20%、10万円以上で100万円未満であれば年18%、100万円以上であれば年15%、という具合に利率にもちゃんと上限が定められていますので、この上限を超えるような高い利息については一切無効とされているのです。

ですから、同法律の趣旨に反するような和解であれば、始めから何にも効力を持たないものとみなされます。仮に、「自分はもう和解してしまったからダメだ!」と思いこんでいる方でも、決して過払い金請求の権利がなくなってしまったという訳ではないのです。

一部の貸金業者の中には、個人の顧客に対して過払い金の存在をひた隠しに隠し、「借り入れ残高は0円でいいですよ~」などと人が喜ぶような甘い言葉で誘っておき、スムーズに和解を結ぶように持っていくところもあるみたいです。

過去にご自身で和解をしたという方は、本当にその和解が妥当なものだったのかどうか、という事を一度ちゃんと専門家に相談してみてはいかがでしょう。もしかしたら、それは、まだ諦める必要のない和解だったのかもしれませんよ。

また、債務整理をすると債務整理のブラックリストに載ってしまい、会社や周囲の人に知られてしまうと思い躊躇される方もいらっしゃると思います。専門家に頼めばそんなブラックリストの疑問にも丁寧に答えてくれます。ちょっとでも不安があるなら、無料相談などで聞いてみるのも良いでしょう。