主婦の借金事情

妻はお金を借りるのにも、夫の同意が必要になる? また、夫はお金を借りるのにも、妻の同意が必要になる? 一心同体の夫婦だと言うのに、お金を借りる時に相手の同意がホントにいるのでしょうか‥‥?! というのも、改正貸金業法の本格施行によって、来年から主婦 (主夫) の消費者金融やカードローンの借入れ(キャッシング)が、一段と難しくなると言う話なんです。

実は、この改正貸金業法の施行によって、貸金業者が行う個人向けの貸付けで、年収等の3分の1を超える貸付けが、原則的に禁止される事になるというのです。 ここで言う年収等‥‥とは、個人の年間の給与および、これに類する定期的に入ってくる収入の金額を、全て合算した場合の額のことを指しています。

ですから、もし複数の貸金業者から借入れがある場合には、それら全てを合算した金額が、年収等の3分の1を超えるかどうかで審査されることになる訳です。

例えば、年収300万円の方がいたとします。その方に、貸金業者が貸付けることができる金額の上限は年収の3分の1、つまり可能な貸付け額は100万円と言う事になります。 仮に、複数の貸金業者から借入れがある場合であっても、合計で100万円という金額が、その方の借入れが出来る金額の上限と言う事になる訳です。(ただし、総量規制の除外・例外となる貸付けもありますので、これは一般論の場合です)

もしも、年収等の3分の1を超える借入れがある場合には、貸金業者は原則として新たな貸付けを行う事ができませんので、規制である借入額が年収等の3分の1以下になるまで貸金業者からの借入れが制限されることになります。 この総量規制は、原則として個人ごとにおける年収等の3分の1を基準としているものですが、実は「配偶者貸付け」と言って、配偶者と併せた年収等の3分の1以下の貸付けというのが、例外の貸付けとしてあります。

その配偶者貸付けを行う場合には、配偶者の同意と、そしてもう一つ、配偶者(夫婦関係)であることを証明する明確な書類が必要となります。

例えば、この場合で言いますと、夫の年収が250万円、妻の年収が50万円とした場合、妻は夫(配偶者)の年収と併せて、300万円の3分の1、すなわち上限100万円の借入れが可能となりますが、その時に、夫の同意と住民票などの夫婦関係を証明する書類の提出が必要となります。

また、この場合、妻が貸付け額いっぱいの100万円を借入れしたとなると、今度、夫が借入れをする時には、貸金業者からの借入れが制限され、出来なくなってしまいます。(日本貸金業協会のHPより引用)


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